2007年8月26日日曜日

会社を休眠させる?

 法律上この「休眠」に係わる手続きについて記載されている条文はありません。ただあまり費用がかからない方法として利用されている現実もあります。
 休眠=法律上、登記簿上残しておき、会社としての機能を総て停止させること。
 休眠中してはいけないこと
 ① 営業活動はしていけない。
 ② 預金口座の入金・出金。
 ③ 会社の看板はさげる。
 ④ 当然車の社名は消す。
 ⑤ 名刺は駄目。
 ⑥ その他、会社に関連する行為。
 休眠の手続き
 ① 税務署・県税事務所(都税事務所等)・市役所 → 休眠届出
   各受付窓口で「休眠する旨」を告げれば、それに関連する届出書をいただける。ただ自治体によって色々様式が異なるかもしれませんので、自分の会社を管轄する関係官署でお尋ねする必要があります。ちなみに税務署は「異動届」に記載します。
 ② 休眠中も税務署等には確定申告書を提出する必要があります。当然都道府県・市町村へも申告が必要となります。提出をしないと「青色申告」が取り消されます。いざ「会社をまたやろう」と思っても、この青色申告が取り消されていれば、何かと税務の恩典を受けられないこともありますから、必ず「休眠中」でもこの申告はされるべきでしょう。ただ、休眠中でも都道府県・市町村には均等割り(赤字でも納税する税金)を納める必要があります(ただ、自治体によっては休眠中は均等割を課税しない所もあるようです)。

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