2009年3月26日木曜日

お久しぶりです。

 

こんにちは。1年ぶり、いやそれ以上の間をおきここに記事を掲載します。最近の景気動向から察し、企業の嘆きがよく聞こえてきます。出来れば早めの処置が企業にも大切です。そうでしょ!!病気は出来るだけ早めの処置で治癒しますよね。企業も同じです。最悪の状況で尋ねられても、中々難しいものです。ですから、今の会社経営も本当にいいのか、とくかく自問してみることも大切かもしれません。真剣に企業経営に取組むことは当然。油断してはいけません。この大鷲を見て下さい。常に周りを警戒しています。この流氷の大平原の中でも警戒しています。企業も少しでも警戒を緩めますと、大変なこととになります。いかんせん今は何でもスピードが速い。上がるの早いが、落ちるも早い。本当に大変な時代になりました。

2007年11月24日土曜日

女性起業家の方へ

 女性企業家の皆さん、こんにちは。
企業家って・・・本当に大変ですよね。会社経営はいい時ばかりではありません。資金繰り、営業活動、家庭をもっている方であれば育児、食事、掃除、洗濯・・・・・・・毎日が目が回る忙しさですよね。このようなことから考えてみますと、本当に女性企業家は男性より大変かもしれません。よほどの覚悟がなかれば難しいかもしれません。また回りの多くの人の協力・理解がなければ本当に難しいかもしれません。以前にもこのブログで書いたのですが、「平成18年版 働く女性の実情」厚生労働省版によりますと、女性自営業主はサービス業に多く、女性比率も高い。また女性新規開業者は、無業からの開業が7割以上を占める・・・と書いてあります。ある意味では凄いパワーですね。今回はこの点に絞って私なりの解説をしたいと思います。この無業からの開業と言う意味についてですが、この言葉には企業としての前提である、「あなたが起こそうしている会社のコンセプト」が本当に確立されているのか?と、言う点にあろうかと思ます。しっかりとした「コンセプト」となしに、やはり起業は成り立たず、将来の企業経営にも不安を抱かせる・・・ただ最近は色々な起業セミナー・起業WEBサイトが乱立してきております。その中でも専門家と一緒に事業計画を立てるコーナー!専門家に任せれば助成金を得ることがでえきる!女性起業家に有利な融資制度!!なんて、ある意味ではこれさえしっかりやれば貴方の起業は大成功、資金繰りもOKなんて、誤解を得るようことも多く見受けられのもまた事実です。ただなんでもかんでも専門家任せって、少し疑問がありませんか?あたなの会社ですよ!!!あなたの言葉で、あなたのファイトで、あなたの知識で、あたなの行動力で、あたなの顔で、あなたのお金で・・・・このようなことをしないで、なんでも専門家にお任せ!!!本当に大丈夫と思いますか?

2007年10月13日土曜日

会社法における 第8章 解散の復習

平成19年10月10日 台湾 国立故宮博物院前にての記念撮影です。 さて、今までゆっくりと 新会社法に沿って、その内の第8章 解散について記載してきましたが、ここらでちょっと復習でもと思いまして、この段を設けることとしました。

2007年9月28日金曜日

法人組織(会社)から個人へ

 平成19年9月7日 金曜日。この写真は北海道 能取湖の珊瑚の紅葉です 綺麗ですね。私のカメラテクニックがもっと素晴らしければ、これ以上の美しさを皆様にお伝えできたことでしょう。さて、話がこの主題からそれてしまっていますので、ここで戻すこととします。  法人組織から個人へ戻すことも、取り合えず法人組織(株式、有限、合資、合名)を解散・清算することから始まります。このような方の相談も最近多いですね。法人・・・個人の損益分岐点を教えて下さい(いわゆる損得勘定での問い合わせが多い)という質問ですね。この質問には実は多くのリスクが含まれています。ですから個別に相談するしかありませんので、この場では「このような方は是非法人のまま」「このような方は個人のほうがベター」とか、言うこは慎むこととします。  ご相談の場合は、上記の「あなたの思いをメールでお伝え下さい」から、直接問いかけて下さい。       

2007年9月18日火曜日

会社法第474条 解散した株式会社の合併等の制限

 平成19年9月7日 金曜日 。北海道 野付半島 トドワラ付近での写真です。

第474条  株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。

① 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)

② 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

吸収分割とは?  既に存在する他の会社に、企業が切り離した事業を承継させることを言います。同一企業グループ内の重複する事業部門を整理・統合したり、大企業が中小企業の優良・成長部門を吸収する場合などによく利用されます。

2007年9月8日土曜日

解散を考える・解散後を考える

   解散を考えると、何か「気が滅入る」と言われる人がいました。理解できますね。今まで長年、自分で育てあげた会社をなくすのですから・・・・でも、中には、これで恋女房と旅にでもいける、もう毎月の資金繰りを考えなくてもいい・・・・などと、言われる人も実際にはいます。私はこのような前向きな考えの方が好きです。この写真を見てください。これはあの雨台風と言われた台風9号が北海道を去った日、女満別空港から名古屋の中部国際空港に帰宅途中、遠方に富士山が見えましたので、記念に撮影したものです。富士山は、あの猛威をふるった台風9号にもめげず、今日も立派な姿を見せてくれているのではないですか。だから解散後の自分の再スタートを切る姿を何かに思い描いてみてはいかがですか!きっと、解散で気が滅入っていても勇気がわいてきますよ!  今日は、少し難しいお話しやめました。

2007年8月26日日曜日

会社を休眠させる?

 法律上この「休眠」に係わる手続きについて記載されている条文はありません。ただあまり費用がかからない方法として利用されている現実もあります。
 休眠=法律上、登記簿上残しておき、会社としての機能を総て停止させること。
 休眠中してはいけないこと
 ① 営業活動はしていけない。
 ② 預金口座の入金・出金。
 ③ 会社の看板はさげる。
 ④ 当然車の社名は消す。
 ⑤ 名刺は駄目。
 ⑥ その他、会社に関連する行為。
 休眠の手続き
 ① 税務署・県税事務所(都税事務所等)・市役所 → 休眠届出
   各受付窓口で「休眠する旨」を告げれば、それに関連する届出書をいただける。ただ自治体によって色々様式が異なるかもしれませんので、自分の会社を管轄する関係官署でお尋ねする必要があります。ちなみに税務署は「異動届」に記載します。
 ② 休眠中も税務署等には確定申告書を提出する必要があります。当然都道府県・市町村へも申告が必要となります。提出をしないと「青色申告」が取り消されます。いざ「会社をまたやろう」と思っても、この青色申告が取り消されていれば、何かと税務の恩典を受けられないこともありますから、必ず「休眠中」でもこの申告はされるべきでしょう。ただ、休眠中でも都道府県・市町村には均等割り(赤字でも納税する税金)を納める必要があります(ただ、自治体によっては休眠中は均等割を課税しない所もあるようです)。