2007年8月26日日曜日

会社を休眠させる?

 法律上この「休眠」に係わる手続きについて記載されている条文はありません。ただあまり費用がかからない方法として利用されている現実もあります。
 休眠=法律上、登記簿上残しておき、会社としての機能を総て停止させること。
 休眠中してはいけないこと
 ① 営業活動はしていけない。
 ② 預金口座の入金・出金。
 ③ 会社の看板はさげる。
 ④ 当然車の社名は消す。
 ⑤ 名刺は駄目。
 ⑥ その他、会社に関連する行為。
 休眠の手続き
 ① 税務署・県税事務所(都税事務所等)・市役所 → 休眠届出
   各受付窓口で「休眠する旨」を告げれば、それに関連する届出書をいただける。ただ自治体によって色々様式が異なるかもしれませんので、自分の会社を管轄する関係官署でお尋ねする必要があります。ちなみに税務署は「異動届」に記載します。
 ② 休眠中も税務署等には確定申告書を提出する必要があります。当然都道府県・市町村へも申告が必要となります。提出をしないと「青色申告」が取り消されます。いざ「会社をまたやろう」と思っても、この青色申告が取り消されていれば、何かと税務の恩典を受けられないこともありますから、必ず「休眠中」でもこの申告はされるべきでしょう。ただ、休眠中でも都道府県・市町村には均等割り(赤字でも納税する税金)を納める必要があります(ただ、自治体によっては休眠中は均等割を課税しない所もあるようです)。

2007年8月21日火曜日

株式会社の継続(第473条)

会社法第473条  株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。  もし仮に、会社を解散しその登記をすまされた方で、再起を考えている方、この規定により期限はありますが、会社を継続することも可能です。  そのような方でご質問がある方は、いつでもご質問を!!!

2007年8月16日木曜日

女性起業家の廃業率は男性の2倍!

 この写真は今年の5月に北海道に行った時に、旭川から富良野に向かう途中に撮影したものです。通称「ケンとメリーの木」と呼ばれています。私は、この場で少し休憩し、それから富良野の富田ファームに行きました。季節的に五月ということもあり、まだラベンダーはハウスの中では咲いていたような気がしますが、屋外ではまだまだでした。しかし、平日で5月の中旬でしたが、相変わらず(私は3回目の訪問)人は多かったです。やっぱり観光客の多くは女性でした。
 そうそう、女性で思い出したのですが、最近だれかの起業家のブログを読んでいましたら、女性の起業家は男性の起業家と比較した場合、約2倍の廃業率であることが厚生労働省の調査で判明したと書かれており、早速私も、関係サイトを調査しましたら、その記事がありました。関連サイト
 そこには色々分析された論評が書かれていますので参照して下さい。
今からは、私の独り言として、読んで頂きたいのですが、多くの起業家を育成する機関が日本にはあります。そこには、その道のプロとしての方々が参加されています。会社を設立するプロ、会計のプロ、労務のプロ、・・・・・プロだらけです。また、起業家講習なんていうのも大流行です。私も過去参加しました。起業の心得、起業時の届出、定款とは、法人税とは、・・・・・・・・多くの学習をいたします。
 今からのことには多くの反論があると思いますが、あえて記載いたします。それは起業時に企業の終焉の仕方をまったく教えないこと。起業時にそんな暗いお話はナンセンス・・・・と、ある人は言われました。それはよく分かります。「生まれたばかりのあかちゃんにあと何年であなたはこの世からいなくなるのよ」と言う説法と同じですからね。ただ、最後の最後(破産・夜逃げ・最悪自殺)まで上り詰めるまでに、解散清算するほうのがベストという場合もおおいにあり得るのではないかと言うことです。解散・清算するにもお金がかかります。会社設立よりも時間もかかります。そのようなことも知らずに「世の中」が会社を作ろう、会社を作ろう・・・・・・と、旗をあげ、むやみに「ところてん式」に会社を増やすばっかりで、あとの始末ができないのでは?と。
 ただ一度会社を設立したならば、あたなの企業の存在は「永遠・継続・実体」であり「ウェブの中の仮想企業」ではなく、当然リアルな世界の中にある。そこで、そのリアルな企業を「ウェブの中の企業」としてあつかい「ウェブの中で破綻形態をシュミレーションする」。こうすれば、倒産しても現実の苦しみを味わうことはない。当たり前のことである。だから、起業家の為の起業講座の中に「企業終焉とは」と言うような講座を「シュミレーションで講義する講座」もあったらいいのでは。

2007年8月13日月曜日

解散企業の実態

 平成19年5月17日   福島県 裏磐梯の神秘な沼「五色沼」。  この日は生憎の雨!でも雨でもこのように綺麗に見える沼です。仮に今、この写真を解散しようと決意された方が見ているならば、おそらく解散してから旅行にでも行こうと思うかもしれません。本当に今までご苦労様でした。あとは我々にお任せください、と言わせてください。でもこれからが、正念場!!!!色々な事務手続きがまっています。その流れを、おいおいこのブログにも書いていこうと思っていますが。

 多くの方が今、事業の廃業を考えています。大企業の皆様ご存知ですか?この実体を?今までは中小企業あっての大企業でした。そのことを誤解した○○内閣は大企業優先の施策をし、景気の回復をかさ上げしたました。なによりも数字に反映されるのが早いですからね。中小企業にてこ入れしても数字には中々反映されないし、ある意味では賢い催眠的な政治的手法なのかもしれません。しかし、その施策による反響が企業格差・給与格差・○○格差・・・・・・として、地方に行くほどでてきました。だから、あの方は今回の参議院選挙でも地方巡業には行かなかった。大企業は空前の利益をだしているのになぜ中小企業は利益がでないのか?経営の仕方が悪いのか?ここは考えさせられる所です。  

多くの官僚の皆様、政治家の皆様、大企業の経営者の皆様、自分たちの利益を追求することだけでなく、もう一度日本の隅々を深く見て下さいませんか。   中小企業の実体

2007年8月11日土曜日

施行規則第139条

  • 1. 法第472条第1項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
  • 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
  • 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  • 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  • まだ事業を廃止していない旨
  • 届出の年月日
  • 登記所の表示
  • 3.代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
  • 4.第1項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和38年法律第125号)法第20条第1項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第472条第2項の規定による通知に係わる書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。

会社法第472条(休眠会社のみなし解散)

 いく久しく渓流釣りには行っていないなぁ!・・・・・この写真はいつの写真か覚えがない。多分、2年前いや3年前のものかもしれない。この釣果は私だけのものではなく、師匠のもあるにちがいない。この魚は「あまご」と呼ばれており、その釣り上げた瞬間をみると大変綺麗な赤斑点(パーマーク)があり、渓流の女王とも呼ばれており、その名にふさわしい魚である。私の渓流歴はもう10年。BUT、只今「休眠中」。
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会社法第472条
 休眠会社は(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ)は、法務大臣が休眠会社に対して二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がなされたときは、この限りではない。●施行規則第139条
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
 会社は時により「休眠」する場合もある。仮に、あなたの会社が今、このような状況であれば、一度、あなたの趣味に入りこんでしまうぐらいの勢いが必要かもしれません。なにもかも忘れること。私が仮にこのような状況であれば、おそらくすぐ様、師匠のところに行き、渓流に入るであろう。そこは、私にとっての「なにもかも忘れること」の原点だから。

2007年8月6日月曜日

意味深く解散の違いを考察する

 
検索エンジングーグルで「解散」と検索すると衆議院解散がTOP表示される。私の解散清算サイトはどこにもない。ヤフーでは、スポンサーサイトに掲示される。当然である。お金を払っているからである。
 この衆議院解散の光景は不思議である。茂木さんの本「すべては脳からはじまる」にも書かれていたが、議長が「日本国憲法第7条により衆議院を解散する」と、宣言すると会場は一同「バンザイ!」の声で議場がうまる。なんで!!皆さん仕事を失うんですよ。仕事を失うことをこんなに喜ぶ人達なんて世界広しと言えども衆議院の議員さんたちだけではないのか?
  この風景を企業運営がうまくいかず解散清算しようとする人達からみればなんと思うのか?
 バンザイ→企業が破産することを俗に「バンザイする」とも言うが、衆議院の職がなくなり、この先選挙で一寸先は闇。当選できればいいが、運悪く落選でもしてしまえば、それこそ大変。だから「バンザイ」を前もってやっておけば、とりあえず気がおさまる。この当たりのことを茂木さんも書いているが、大脳辺縁系を中心にとする感情のシステムは、不確実性を好む。この選挙によって「どうなるのかわからない」という状況が、議員さんたちの脳を刺激し興奮させていると。
 でも企業経営者の解散はまったく逆であるような気がする。だれも喜ぶものはいない(一般的には)。だれもが気落ちしている。明日への扉をあける勇気すら見受けられない。同じ解散と言う文字・発音がこれほど違う状況を生み出すなんて。

2007年8月5日日曜日

負債総額147億!

 山梨県 小淵沢 リゾナーレ
 平成19年4月初旬、私はリゾナーレに行って来た。
負債総額147億で経営破綻。しかし、3年後に黒字化。この経営再建をたくされたのは!NHKプロフェショナルで放映された「星野社長」。私がここに行った理由は、また、この時期に行った理由は。
 私は八ヶ岳が好きである。しかし、勉強不足で、このリゾナーレを知らなかった。また職業柄、企業の解散ばかりではなく、再生にも興味があった。解散清算する会社の中には、再生可能な会社もあるのでは!と、思うこともある。ここに行けばひょっとすると、その答えがあるのかもと思ったのも事実。この時期を選んだ理由は、リゾート地においては、当然この時期は閑散している時期である。写真の通り、人はほとんどいなかった。時間を見ればもう昼。私は「ランチ」を食べに、館内の飲食店に入り、ランチメニューをオーダーした。館内は私が一番乗り。ほかに誰もいない。私は、こんな時期の、向かえる側の接客態度に興味をもっていた。私は、食事をしようとした際、ナイフを床に落としてしまった。これはテストをするつもりではなく、あくまでも偶然。
 その時のウェイトレスさんの接客態度が・・・・、に・・・・・、感動した。すぐに、新しいナイフを持ってきた。ここのウエイトレスさんは、只者ではないと思った。教育されているだけはない、何か、好きでこの仕事をしている、と感じた。微笑みも自然にでる。少なくともここで私に接客する人は。中には違う人もいるかもしれないが。
 私は、この時、経営者である星野さんに会いたいと思った。講演会があればどこでも行こうと思った。そんな折、東京での会合の時、偶然にも星野社長の講演会があることを知った。すぐ参加申込みをした。平成19年7月31日・東京プリンスホテルで・・・・・・・。
    >>>>>>>次回に続く>>>>>>>
平成19年7月31日 東京プリンスホテル PM6:30頃
 星野社長入場。いよいよ講演会のスタート。今の日本の観光業界の現状。日本は観光赤字国。もっと強力に日本を世界にアピールする必要性を説く。もっともっと観光客は増える=日本は観光で貿易黒字になる要素を密かにもっている。・・・・・・・・・・・。と続く。
 この講演会で一番重要な星野社長の言葉は「共感」、「共感」がなければどんなビジネスも成功しない。共感できる=成功へのシナリオとなる。では誰が「共感」するビジネスモデルを提供するのか。そこにいる社員が決める。もちろん市場調査等は経営側が大筋をまとめる。社長は偉くない・・・。
 この「共感」がなくなった時、企業は破綻する。また企業としての力が落ちてくる。だから解散する。または経営破綻する。企業トップが好き勝手なことをする。例えば、不要な高額絵画類を購入、なんで必要なの・・・・社員は見ている・・・・社員の士気が下がる・・・・だから経営に元気がなくなる。そして有能な人材の退職・・・・。気がつけば?。
 あたなの会社は大丈夫ですか!このサイトにできるだけこないで欲しい。これが今の私の願いです。
 でも、どうしてもと言う方は、何も恥ずかしくありません。我々ができる限りのことはいたします。
 
 

2007年8月4日土曜日

会社法第471条(解散の事由)

第471条(解散の事由)
株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条(会社の解散命令)第1項
    又は第833条(会社の解散の訴え)第1項の規定による解散を命ずる裁判
             私どもは、上記の第3項を主体として行っている。
では、皆さん(特に企業経営者の方)は、自分の会社を解散する・・・、このことに、どのような感想をもたれますか?ここを読まれて感想がある方は、是非「あなたの思い」をお伝え下さいませんか。 どんなことでも構いません。
<今解散を考えておられる中小企業の方・・・あたなの思いを私に投げかけて頂けませんか>
<それで、今考えに考えておられる、あなたの会社の解散について その悩みが少しでも解決できるかもしれません>
  
   <このあなたの思いを投げかけることの重要性についての考察>
1.まずは解散ストレスからすこしでも開放される。例えば大きな声を出すと、なにかすっきりするとか、あるじゃない。そんな感じで私にメールを投げかけて下さい。解散ストレスからの開放される。。。そこには、ひょっとして、脳の中のドーパミンが放出されているのかもしれません。
2.あなたの思いについての「共感者」を増やす・・・ことができるのかもしれません。ここに集合しようとする企業家は起業家ではありません。会社をなんらかの理由で廃業しなければならない社長の皆様です。後継者がいない!  この先発展の余地がない!   その他諸々の理由がある社長の皆様です。社員には!家族には!・・・・・・言えない、色々な悩みがある社長ばかりです。
3.社長・・・・・次の人生に  「大志を抱け」  その為に今やることは?
        

2007年8月3日金曜日

会社の解散について・・・それは何を意味するのか!

会計公準 1>企業実体の公準 2>継続企業の公準(ゴーイング・コンサーン)  本来企業は、永遠に継続するものであるから、その成績を一定の期間(会計期間・1年)についての企業成績をその企業の利害関係者に提供する必要がある。実質的に、企業は継続しないという反証がない限り、会計上の数字の評価・または減価償却などの会計処理はすべて、継続企業であることを前提としている。 つまり・・・・企業の解散等はまったく前提としていない・・・・ことが、本来の企業会計の中からは伺うことができる。  それでもなぜ、実際には「企業の解散」があるのか。 企業会計が、解散を前提としていなければ、企業が解散するということは、会計公準に違反しているということなのか?会計公準自体・罰則を伴った法律ではないでの、違反とならないことは言うまでもないが、何か「解散」を職業としてやっている私どもに取っては、最近よくこのことを考える。