2007年8月11日土曜日

施行規則第139条

  • 1. 法第472条第1項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
  • 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、株式会社の代表者又は代理人が記名押印しなければならない。
  • 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  • 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  • まだ事業を廃止していない旨
  • 届出の年月日
  • 登記所の表示
  • 3.代理人によって届出をするには、第1項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
  • 4.第1項又は前項の書面に押印すべき株式会社の代表者の印鑑は、商業登記法(昭和38年法律第125号)法第20条第1項の規定により提出したものでなければならない。ただし、法第472条第2項の規定による通知に係わる書面を提出して届出をする場合は、この限りでない。