2007年8月21日火曜日

株式会社の継続(第473条)

会社法第473条  株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。  もし仮に、会社を解散しその登記をすまされた方で、再起を考えている方、この規定により期限はありますが、会社を継続することも可能です。  そのような方でご質問がある方は、いつでもご質問を!!!

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