2007年8月11日土曜日

会社法第472条(休眠会社のみなし解散)

 いく久しく渓流釣りには行っていないなぁ!・・・・・この写真はいつの写真か覚えがない。多分、2年前いや3年前のものかもしれない。この釣果は私だけのものではなく、師匠のもあるにちがいない。この魚は「あまご」と呼ばれており、その釣り上げた瞬間をみると大変綺麗な赤斑点(パーマーク)があり、渓流の女王とも呼ばれており、その名にふさわしい魚である。私の渓流歴はもう10年。BUT、只今「休眠中」。
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会社法第472条
 休眠会社は(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ)は、法務大臣が休眠会社に対して二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がなされたときは、この限りではない。●施行規則第139条
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
 会社は時により「休眠」する場合もある。仮に、あなたの会社が今、このような状況であれば、一度、あなたの趣味に入りこんでしまうぐらいの勢いが必要かもしれません。なにもかも忘れること。私が仮にこのような状況であれば、おそらくすぐ様、師匠のところに行き、渓流に入るであろう。そこは、私にとっての「なにもかも忘れること」の原点だから。

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