2007年9月18日火曜日

会社法第474条 解散した株式会社の合併等の制限

 平成19年9月7日 金曜日 。北海道 野付半島 トドワラ付近での写真です。

第474条  株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。

① 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)

② 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継

吸収分割とは?  既に存在する他の会社に、企業が切り離した事業を承継させることを言います。同一企業グループ内の重複する事業部門を整理・統合したり、大企業が中小企業の優良・成長部門を吸収する場合などによく利用されます。

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